特定商取引に基づく表記

【会社名】
株式会社KSS

【設立】
平成26年1月

【本社】
神奈川県藤沢市辻堂新町

【事業内容】
キャンピング車両レンタル事業
再生エネルギー事業
不動産事業

【電話番号】
080-8719-1730

【販売価格(貸渡料金)】
こちらに掲載しています。

【貸渡賞金以外に負担すべき金銭】
・万一の事故の際に、お客さまのご負担となる対物免責額と車両免責額を補償する制度(車両・対物事故免責額補償制度
・返却時に燃料が満タンでない場合の燃料代
※レンタカーご利用期間中の各種費用(燃料代、高速道路等の通行料、駐車場料金、飲食料費等)はお客さまのご負担となります。

【代金の支払時期】
ご利用予定期間が確定次第、遅くとも貸渡予定日の11日前までにお支払いいただきます。当社からお送りする予約申込金支払確認の電子メールをもって、ご利用期間中のレンタカーをお客様のために確保します。
お支払方法にクレジットカードを選択されたときに、実際にお客様の銀行口座から金銭が引き落とされる時期は、各クレジットカード会社の規定によります。

【代金の支払方法】
クレジットカードでお支払
銀行振込でお支払い
現金でお支払い

【キャンセルについて】
こちらに掲載しています

  • 貸渡約款

第1章 総  則

(約款の適用)
第 1 条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡約款

(予 約)
第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

(貸渡契約の締結)
第 3 条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。

(貸渡契約の成立等)
第 4 条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により、予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡し料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

(貸渡契約の解除)
第 5 条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。

(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第 6 条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不可能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。

(中途解約)
第 7 条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰す事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。

(借受条件の変更)
第 8 条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことあります。

(貸渡契約の締結の拒絶)
第 9 条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • (1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
  • (2)ア.役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当社が認めるとき。
    イ.暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    ウ.役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
    エ.役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
    オ.役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
  • (3)酒気を帯びているとき。
  • (4)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈しているとき。
  • (5)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
  • (6)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
  • (7)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
  • (8)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第33条に掲げる事項に該当する行為があったとき。

第3章 貸渡自動車

(開始日時等)
第10条 当社は第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。

(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄県総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。

第4章 貸渡料金

(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄県総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。

(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約して後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。

第5章 責  任

(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。

(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(7)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。(沖縄県にあっては離島)

(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカー借受期間中、第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。

第6章 自動車事故の処置等

(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。

  • (1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
  • (2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
  • (3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  • (4)レンタカーの修理は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  • (5)自損事故(当て逃げ含む)等で車両損害が生じた場合には、キズ、ヘコミの大小にかかわらず、営業保証の一部として違約金(ノンオペレーションチャージ)を申し受けます。
    ① 自走可能な場合で予定の営業所に返還した場合 100,000円
    ② 自走不可能な場合、又は予定の営業所に返還できなかった場合 150,000円+レッカー代(借受人実費)

2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

(補 償)
第21条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額10万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額10万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額 1,000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 事故その他の理由により車両の修理期間中、レンタルが不可能になった場合、休車補償料として1日当たり20,000円をご負担いただきます。なお、修理期間は、当社指定工場における修理日数となります。
3 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とします。
4 警察及び当社に届け出のない事故、貸し渡し後に第9条のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険及び、当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。
5 前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事由に該当する場合、第21条に定める保険、補償は適用されないものとし、これら損害については借受人がすべて負担します。
6 当社がレンタカーについて締結した損害保険契約内容には、通常通り自損事故は含まれません。自損事故を起こした場合の修理代は全額借受人又は運転者が賠償責任を負うこととなります。

(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不可能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。

(不可抗力事由による免責)
第23条 天災その他の不可抗力の事由により、第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。

第7章 取消し、払戻し等

(予約の取消し等)
第24条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

(中途解約手数料)
第25条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

(貸渡し料金の払戻し)
第26条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(2)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。

第8章 返  還

(レンタカーの確認等)
第27条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち会いのうえ、レンタカー状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
4 借受人は未精算の貸渡料金がある場合は、レンタカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。

(レンタカー返還時期等)
第28条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

(レンタカーの返還場所等)
第29条 レンタカー返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合いは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める 返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第30条 当社は、借受人が、貸渡期間満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。

(盗難発生時の措置)
第31条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延なく提出すること。

(信用情報の登録と利用の合意)
第32条 借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が、(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。

第9章 駐車違反

(駐車違反の場合の措置等)
第33条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2 警察及び公安委員会からの求めにより、当社が必要と認めた場合には、貸渡契約書等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
3 借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(レンタカーの引き取りに要した費用を含む費用)を負担したときは、借受人は、当社に対し当社が負担した一切の費用を弁済するものとします。
4 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が、当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。

第10章 雑  則

(個人情報の利用目的)
第34条 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3)借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2 第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(消費税)
第35条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に支払うものとします。

(遅延損害金)
第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、年率12.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

(契約の細則)
第37条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。

(管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

附  則 この約款は、平成29年8月3日から施行します。

  • 注意事項
事故・故障等があったとき・延滞が見込まれるときは
以下の事象が発生し、レンタカーの修理が必要になる可能性があるときは、必ず以下の当社連絡先にご連絡いただき、当社の指示に従ってください。
① ご旅行中に事故・故障があったとき( いかなる軽微な事故・故障も含まれます)
② 交通集中又は天災等により、返還予定日までに返還できないおそれがあるとき
③ 誤って車内で喫煙、臭気を発する調理( 揚げ物、焼き物など) を行ったとき
④ 交通法規違反により、反則金納付命令等を受けたとき
株式会社KSS
TEL:080-8719-1730
(営業時間10:00〜17:00)
ご連絡いただけなかった場合や、当社の指示に従わず、お客様の判断で対応されたときは、損害保険若しくはノンオペレーションチャージの適用を受けられないことがあります。また、レンタカーが利用不可となる期間について、当該期間の24時間当たりの貸渡料金の3倍の金額を頂戴することがあります。
返還遅延・事故等による営業補償金
① 返還遅延の場合
お客様の事由により、返還予定日までに返還いただけなかったときは、翌日以降の24時間当たりの貸渡料金の3倍に相当する額を営業補償金として頂戴します。
※なお、営業補償金には、レンタカーの移動やお客様の捜索等に伴う費用は含まれておりません。
② 事故等による場合
1) 損害保険及び以下の2) で規定するノンオペレーションチャージの適用を受けるため、必ず事故等が発生したときは、直ちに当社にご連絡いただき、当社の指示に従ってください。
以下に該当する場合は、レンタカーの修理に要した期間の24時間当たりの貸渡料金の3倍の金額を営業補償金として頂戴し、当社又は第三者に生じた損害を賠償いただきます。
※なお、営業補償金には、保険不適用による対人・対物事故の被害者への損害賠償等は含まれておりません。
ア) 保険適用が受けられない事故・故障( 例:お客様の故意又は重大な過失による事故、飲酒運転、鍵の放置による盗難等)
イ) 貸渡約款17条に定める禁止行為を行ったとき
ウ) 返還までに当社へのご連絡がない、又は事故発生後、当社の指示に従わなかったとき
2) ノンオペレーションチャージ
事故等が発生した直後に当社にご連絡いただき当社の指示に従っていただくこと、かつ上記1) のア) ~ウ) のいずれにも該当していないことを条件に、事故等による営業補償金の上限をノンオペレーションチャージとして、以下の表のとおり設定します。
3) 休車補償料
1日単位 20,000円
事故車両の修理によりレンタルが不可能となった場合、
営業補償料の一部としてご負担頂きます。修理期間は当社指定工場での修理日数となります。
発生事象ノンオペレーションチャージの上限
車体の損傷
車体の安全性に関わる重大な損傷
(エンジン・ブレーキ・サスペンション・シャーシ・ボディ・ピラー等の損傷)
返還日翌日以降の貸渡料金
672時間分(28日分)
軽微な車体の破損
(軽度なボディのキズ・凹み・サイドミラーの破損等)
返還日翌日以降の貸渡料金
168時間分(7日分)
車内の損傷
車内の電装品、調理器具ベッド、トイレ、シャワーの破損
返還日翌日以降の貸渡料金
336時間分(14日分)
その他の軽微な調度品の損傷、又は臭気の発生(禁止行為の喫煙・揚げ物等の調理による場合を除く)
返還日翌日以降の貸渡料金
168時間分(7日分)